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● 起業の基礎知識●

02 ・・・経営形態 (有限会社・株式会社)

03 ・・・フランチャイズ加盟の留意点

04 ・・・許認可手続き

05 ・・・開業にともなう届出 (税務関係)

06 ・・・開業にともなう届出 (社会保険関係)

07・・・税金 (個人にかかる主な税金)

08・・・税金 (法人にかかる主な税金)

09・・・新規事業のための融資制度

→ 詳しくは、商工会へご相談ください。


 

01 ・・・経営形態 (法人・個人)

経営形態を個人とするか、法人(会社)とするかは、事業規模や業種、
将来をどう見込んでいるかによって異なってきます。

●開業手続き
 法人の場合は、個人より会社設立手続に手間と費用がかかります。

●信用
 一般的には法人の方が信用力にすぐれ、大きな事業をする場合や、
 取引先の開拓、従業員の確保の面では比較的有利といえます。

●税金
 事業所得が低い場合はあまり差はありません。
 所得が大きくなると法人の方が節税効果が高くなります。

●責任
 個人の場合は、事業の成果はすべて個人のものとなりますが、事業に
 万一のことがあると、個人の全財産をもって弁済しなくてはなりませ
 ん。(無限責任)
 有限会社や株式会社の場合は、会社と個人の財産は区別されており、
 会社が万一整理することになったときは、出費分を限度に責任を負い
 ます(有限責任)。
 但し、代表者などは取引に際し連帯保証をするケースがほとんどです
 から、この場合は保証責任が発生します。

02 ・・・経営形態 (有限会社・株式会社)

最低資本金は有限会社で300万円。株式会社で1,000万円です。設立にか
かる印紙代などの最低費用は、有限会社が15万円、株式会社では24万円
かかります。(この他に手数料などが、かかります。)


有限会社の方が設立手続は簡単で、設立後の運営がしやすくなっていま
す。株式会社であることが取引条件となるなどの場合を除けば「有限会
社」からスタートし、あとから株式会社に組織変更することも可能です。

03 ・・・フランチャイズ加盟の留意点

さまざまな分野でフランチャイズチェーン(FC)が展開されています。
それぞれのFCには特色があります。各FC本部から資料を取り寄せ、本部
の事業規模、加盟店の状況、事業活動などを検討するとともに、次の事柄
も具体的に調べることが必要です。

1 本部が経営指導など、サービス内容をよく確認しましょう。
2 現在営業している加盟店の実体を聞いてみましょう。
3 収支見込などは本部から提示されたデータを参考に、自分でも検討
  しましょう。
4 契約書は納得するまで確認しましょう。

FCに加盟していても、ここの加盟店の経営に差があるのが実状です。
事業は結局は経営者の能力や経営姿勢が現れるのです。成功のためには、
経営者としての努力や熱意が重要であることを意識しておいてください。


04 ・・・許認可手続き

法令により認可、登録、指定、届出、及び認証を必要とする事業が多く
あります。たとえば飲食店の場合は、保健所の許可が必要です。
 開業しようとする業種について、許認可が必要かどうかを調べる必要
があります。

主な受付窓口と許認可営業
●保健所
 ・飲食店
 ・菓子製造業
 ・食肉販売業
 ・魚介類販売業
 ・旅館営業
 ・理容、美容業
 ・クリーニング業
 ・医薬品等の販売業など
●警察署
 ・麻雀店
 ・古物商
 ・警備業
 ・指定自動車教習所
●都道府県庁及びその他官庁
 ・酒類販売業
 ・各種学校
 ・旅行業
 ・宅地建物取引
 ・建設業
 ・運送業
 ・人材派遣業
 ・自動車整備業
 ・ガソリンスタンドなど

05 ・・・開業にともなう届出 (税務関係)

●税務署等への届出

○個人
・開業届出書(開業日から1カ月以内)
・青色申告承認申請書(開業日から2カ月以内)
 ※青色申告する場合
・給与支払事務所等の開設届出書(開業日から2カ月以内)
 ※従業員を雇う場合
・事業開始等申告書(開業等届出書)
 ※各都道府県税務事務所(市町村役場)の定める日まで

○法人
・法人設立届出書(設立日から2カ月以内)
 ※定款の写し、登記簿謄本などの書類添付
・給与支払事務所等の開設届出書(設立日から1カ月以内)
・棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告の提出期限)
 ※届出の無い場合は最終仕入原価法。
・減価償却資産の償却方法の届出書確定申告の提出期限)
 ※届出の無い場合は定率法。
・青色申告承認申請書(青色申告する場合)
(設立日から3カ月以内、又は事業年度終了日のいずれか早い日)
・事業開始等申告書(法人設立届出書)
 ※各都道府県税務事務所(市町村役場)の定める日まで


 

06 ・・・開業にともなう届出 (社会保険関係)

●社会保険事務所への届出
 法人事業所はすべて加入、個人の場合は従業員5名以上はすべて加入
 (サービス業、飲食業は任意加入)
○健康保険、厚生年金保険・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・被扶養者届

●公共職業安定所への届出
 法人、個人ともに従業員を雇用するときは適用事業所
○雇用保険
 ・適用事業所設置届(開設後10日以内)
 ・被保険者資格取得届(雇用した翌月の10日まで)

●労働基準局への届出
 適用事業所は雇用保険と同じ。届出はいずれも事業開始から10日以内。
 従業員を10人以上雇用する場合は。「就業規則届」も必要。
○労災保険
 ・保険関係成立届
 ・適用事業報告

■このほかにも付帯する届出があります。
 詳しくは各届出先にお問い合せください。

07・・・税金 (個人にかかる主な税金)

●国税
・法人税…所得金額に応じてかかります。
 決算日の翌日から2カ月以内に本店所在地の税務署に申告。

●地方税
・法人住民税(1.道府県民税 2.市町村民税)
 会社の区分(事業規模)に応じてかかる均等割と、当期の法人税額に
 応じてかかる法人割からなります。申告手続は法人税と同じです。
 事業所等のある道府県及び市町村に申告します。
・法人事業税…所得金額に応じてかかります。
 申告手続きは法人税と同じです。

08・・・税金 (法人にかかる主な税金)

●国税
・法人税…所得金額に応じてかかります。
 決算日の翌日から2カ月以内に本店所在地の税務署に申告。

●地方税
・法人住民税(1.道府県民税 2.市町村民税)
 会社の区分(事業規模)に応じてかかる均等割と、当期の法人税額に
 応じてかかる法人割からなります。申告手続は法人税と同じです。
 事業所等のある道府県及び市町村に申告します。
・法人事業税…所得金額に応じてかかります。
 申告手続きは法人税と同じです。

09・・・新規事業のための融資制度

●国の事業ローン(普通貸付)
 一部の業種を除いて、利用できます。

●独立開業貸付(条件該当者が対象です)
1 開業する業種と同業種の企業に現在継続して6年以上勤務しており、
  26歳以上の方。
2 開業する業種と同業種の企業に通算10年以上勤務し、現在の勤務先
  に5年以上勤務している30歳以上の方。
3 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して5年以上勤
  務し、その業種と密接に関連した業種の事業を始める26歳以上の方。
4 1〜3のいずれかの条件を満たし、すでに独立開業し3年以内の方。

●国の食品ローン(食品貸付)
 食料品小売業・花き小売業などの方が利用できます。
 ※対象業種については、お問い合せください。

●衛生貸付(環境衛生金融公庫からの受託業務)
 環境衛生関係業種の方が利用できます。
 ※対象業種については、お問い合せください。
 新規開業される方は、開業時に必要な設備資金総額の1/2までが融資
 対象となります。(条件該当者が対象です)
 1 26歳以上で、開業する業種と同業種の営業に現在まで継続して6年
   以上従事している方。
 2 30歳以上で、開業する業種と同業種の営業に現在まで継続して5年
   以上従事しており、かつ同じ業種に通算10年以上従事している方。

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