
■出店場所の選定
業種によっては、店舗や事務所の立地も事業の成否を左右する重 要なポイントとなります。
一般的に立地の良い場所は地価や家賃が高く、その負担で採算が 合わなくなる危険性があります。
出店場所の選定にあたっては、資 金計画、販売戦略等を考慮して検討しましょう。
○ 資金的に無理のない物件(場所)か
○ 自己の所有する土地・建物の活用について検討したか
○ 立地条件にマッチした商品やサービスを提供できるか
○ 不利と思われる立地の場合は、それを補う工夫ができるか
■自己資金の目安
新たに事業を始めようとする場合、「自己資金はどれくらいあれば よいか」ということが心配になります。
(株)日本政策金融公庫総合研究 所の2006年度「新規開業実態調査」のデータによると、
創業資金総 額に占める自己資金の割合は、28%となっています。
自己資金以外には、金融機関からの借入金が51%、その他が21%となっています。
その他とは親、兄弟などからの出資、あるいは無期限無利息の借入 金などです。
事業が軌道に乗り資金繰りが安定するまでにはどうしても時間がかかります。
借入金の返済や予想外の出費で資金繰りが苦しくなる など、さまざまな問題が 起こります。
万一の時に 備えて、数ヵ月分の経費 相当分は取っておくなど、ゆとりを持った創業の資 金計画をたてることが大切です。
減価償却費
機械などは使用や時間の経過とともに経済的価値が低下します。
機械などが使えなくなるまでの期間(耐用年数)、
その価値の低下 を必要経費とすることができ、
これを減価償却費といいます。
減価償却が必要な主な固定資産は、
建物、機械装置、車両運搬具、 工具・器具・備品などです。
減価償却費の一般的な計算方法には、定額法と定率法があります。

償却法の選び方
原則として、個人の場合は定額法が適用されます。
ただし、創業し た翌年の3月15日までに所轄の税務署へ申請書を提出して、
その承 認を受ければ建物を除き、定率法を選定することもできます。
どちらを採用しても減価償却費の最終的な合計額は同じですが、
表にあるように定額法のほうが初期の費用負担は少なくなります
■身近にある創業支援機関
創業する際には、資金調達、人材確保、設備導入などさまざまな準備が必要です。
創 業の準備に必要な情報を提供し、創業を予定している方の相談を受けてくれる、
創業 支援機関を紹介します。
| 中小企業・ベンチャー 総合支援センター |
都道府県等中小企業 支援センター |
地域中小企業 支援センター |
シニアアドバイザー センター |
|
| 対 象 者 |
創業を予定してい る方、創業して間も ない方、将来株式公 開を目指すベンチ ャー企業の方など | 創業を予定して いる方やさまざ まな経営課題を 抱える中小企業 の方など | 創業を予定して いる方や地域 の中小企業の 方など | 中小企業の新たな事 業活動の促進に関す る法律にいう創業と経 営革新の承認を目指 す中小企業の方など |
| 取 組 事 項 |
専門家派遣、情報提 供、経営支援講座等 の開催、ビジネスア イデア支援モデル 事業(注1) | 専門家派遣、情 報提供、事業可 能性評価委員会 (注2) | 専門家派遣、情 報提供、講習会 等の開催 | 専門家派遣、情報提供、 マーケティング調査 など |
| 設 置 場 所 |
全国9ヵ所(札幌、仙 台、東京、金沢、名 古屋、大阪、広島、 高松、福岡 | 都道府県、政令 市の中小企業振 興公社 全国60ヵ所 | 商工会議所・商 工会・商工会連 合会 全国104ヵ所 | 商工会議所・商工会・ 商工会連合会・中央会 全国179ヵ所 |
(注1)ビジネスアイデアを公募し、ビジネスプランの作成から事業立ち上げまで一貫し た支援を実施し、その支援成果を支援モデルとして普及させる。
(注2)技術、ノウハウ等に関する事業可能性の審査・評価を行う。
※数字は、平成18年10月現在のものである。
■新『会社法』での主な変更点
平成18年5月1日から新『会社法』が施行されています。
これまでの株式会社と有限会社を一つの会社類型(株式会社)と して統合したことや、
法人設立時の出資額規制を撤廃(最低資本金制 度の見直し)したことなどが
従来の法律と大きく変わっている点です。
| 内容 | 従来の制度 | 新「会社法」 |
| 表記 | カタカナ文語体 | ひらがな口語体 |
| 設立できる会社 | 株式会社、有限会社、 合名会社、合資会社 |
株式会社、合名会社、 合資会社、合同会社 |
| 最低資本金 | 株式会社:1,000万円 有限会社: 300万円 |
制限なし |
| 発起設立時の 払込金保管証明 |
必要 | 残高証明で可 |
| 取締役の数 | 株式会社:3人以上 有限会社:1人以上 |
1人以上 |
| 取締役の任期 | 株式会社:2年 有限会社:制限無し |
原則2年 (株式譲渡制 限会社は最長10年) |
| 会計参与 | 規定なし | すべての株式会社で 設置可能(新設) |
| 同一市町村の 類似商号 |
不可 | 可能(商標登録されて いるものを除く) |
■リース契約
リース契約とは機械設備等を長期にわたって借り受ける契約のこ とです。
事業者の間では広く活用されている方法ですが、リース契約がど のようなものか知らないと、
後々トラブルの原因となります。
メリット
- 創業資金の圧縮 リースで貸与される設備投資分の資金手当てが 不要になります。
- 設備の陳腐化防止 性能や機能の向上が目覚ましい設備は、短期間 で陳腐化しますが、 リース契約にすると、リース期 間終了後に最新の設備への更新が可能です。
デメリット
一般に借入よりも金利が割高です。
留意点
- リース期間内の中途解約ができない場合があります。
- リース物件の保守点検や修理などのメンテナン スは、利用者の負担となります。
利用者自身でのメ ンテナンスが無理な場合は、別に保守契約を結ぶ 必要があります。 - リース料金の支払が毎月発生します。支払可能 な金額かどうかを検討しましょう。
■青色申告
個人事業の場合であっても、一定の帳簿を備え正確な記帳を行う と、
青色申告が認められます。
青色申告には、所得計算や申告納税 手続きに特典があります。
また、金融機関からの信用を高める効果 もあります。
個人事業での青色申告の主なメリットは次のとおりです。
- 青色申告特別控除 専従者給与の必要経費算入 減価償却の特例 欠損金の繰越控除・繰戻し 必要経費とは別に最高65万円の控除がで きる(他に控除額10万円までの場合あり。)。
- 生計をともにしている配偶者などに対す る専従者給与は、必要経費に算入できる
(た だし、この場合には、青色事業専従者給与に 関する届出書の提出が必要です。)。 - 事業所得などに損失が出たときは、翌年以 降3年間にわたって繰越控除ができる。
また、 前年の所得に対して純損失部分の税額の還 付を受けることができる。 - 特定の設備において、特別償却や耐用年 数の短縮ができる。
