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プレスリリース

 

福岡県の中小企業の融資制度一覧表

(株)日本政策金融公庫の借入申込用紙のダウンロードページ

 

融資における必要書類
融資における
必要 書類(PDF形式)

● 事業資金で困った時 ●

福岡県制度融資(保証協会付)

那珂川町中小企業小口事業資金

融資対象

町内に住居または主たる事業所を有し、引き続き1年以上にわたり同一事業を営む中小企業者で、町費を滞納していない方

融資条件

融資の用途: 運転資金または設備資金
融資額:700万円以内
返済期間:5年以内(6ヶ月以内据え置き可)
利率:年1.85%(県小口事業資金と連動)
保証料:年1.8%以内(借入完済時に申請により還付)
担保・保証人:担保)必要に応じて徴求。保証人)原則として法人は代表者のみ。個人は不要。

お取引指定銀行

西日本シティ銀行 那珂川支店
福岡銀行 那珂川支店
親和銀行 塩原支店
福岡中央銀行 鶴田支店
佐賀銀行那珂川支店

信用協会について
信用保証協会は、中小企業が金融機関から融資を受けやすいように設立された公的な保証人組織です。

信用保証協会の団体信用生命保険制度<保証協会団信>

保証協会団信は、信用保証会からの債務保証を伴って融資を受けた個人事業主の方が、その債務を全額返済されないうちに死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合、または、信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた法人がその債務を全額返済されないうちに、代表権を有する連帯保証人の方が死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合に、社団法人全国信用保証協会連合会が生命保険会社から受け取る保険金をもとに、金融機関に対する債務を弁済することにより、事業の維持安定とともに、ご家族の安心を図ることを目的とした制度です。


■年払い特約料の目安(融資金額100万円について)。元金均等返済、据置期間なしの場合(単位:円)
適用期間 初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 合計
3年 6720 3720 1240 - - - - - - - 11160
5年 7010 5210 3720 2230 740 - - - - - 18910
7年 7130 5850 4780 3720 2660 1590 530 - - - 26260
10年 7220 6320 5580 4840 4090 335 2600 1860 1120 370 37350
※上記金額はあくまでも目安であり、返済方法や返済状況等で異なる場合があります。

マル経資金

借入申込み手続きは早めに相談マル経資金の金融審査会は第一・第三火曜日

那珂川町商工会の経営指導を受けている小規模事業者の方は、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できるます。

資金のお使いみち 運転資金 設備資金
ご融資額 1,000万円以内
ご返済期間 (うち据置期間) 5年以内 (6カ月以内) 7年以内 (6カ月以内)
利率 特利F((株)日本政策金融公庫の料率一覧表のページ)
その他 * 保証人、担保は不要です。
* ご利用にあたっては商工会会長等の推薦が必要です。

国の事業ローン

国の事業ローン

  ご利用いただける方 ご融資額 保証人 ご返済期間
普通
貸付
事業を営むほとんど
の方にご利用いただ
けます。
4,800
万円以内
不動産等担保
または
第三者の方
の保証
運転資金5年以内
(据置6ヶ月以内)
特に必要な場合は
7年以内
(据置1年以内)
金利 設備資金10年以内
(据置2年以内)
基準金利

(平成20年4月1日現在 金利2.1%)

第三者保証人を不要とする融資

第三者保証人を不要とする融資

ご利用いただける方 ご融資額 保証人 ご返済期間
次のすべての要件に
該当する方

1.税務申告を2期以上
行っていること

2.原則として、所得税
を完納していること
4,800万円
以内
・法人営業の方
代表者のほか必要に
応じてその家族、
社内の役員の方など

・個人営業の方
ご家族の方など
運転資金5年以内
(据置6ヶ月以内)
特に必要な場合は
7年以内
金利 設備資金10年以内
(据置2年以内)
通常適用され
る利率+0.65%
(平成20年4月1日現在 金利2.1%)

教育ローン

教育ローン

ご融資の対象となる学校入学・在学される方の保護者で、
世帯の年間収入が給与所得者については990万円以内,
事業所所得者については770万円以内の方

※ご本人または他のご親族でのご利用いただける場合が
あります。

ご融資額 学生・生徒お一人につき200万円以内
(ご融資限度以内で重複してご利用が可能です。)
ご返済期間 10年以内
交通遺児家庭または母子家庭の方については、
1年の延長が可能です。
据置期間 在学期間内での元金のご返済を据置くことができます。
(ご返済期間に含まれます。)
保証 (財)教育資金金融保証基金または保証人(1名以上)
ご返済方法 毎月元利均等返済
ボーナス月増額返済(ご融資額2/1以内)、 ステップ返済(ご返済額を途中で増額)もできます。

ご融資の対象となる学校

・高校
・短大、大学、大学院
・専修学校、各種学校、経理学校、予備校、デザイン学校
・外国の高校、短大、大学、大学院など(6ヶ月以上の留学に限ります。)

学校に入学、在学するために必要となる次の資金

・学校納付金(入学金、授業料など)
・受験にかかった費用(受験料、交通費、宿泊費など)
・アパート・マンションの敷金、家賃など
・教科書代、学習用品代、パソコン購入費、通学費用、国民年金保険料など

(平成20年4月1日現在 金利2.2%)


新規開業資金 新創業融資制度

新規開業資金

ご利用いただける方 ご融資額 保証人 ご返済期間
新たに開業する方や
開業後おおむね5年
以内の方。
7,200
万円以内
(うち運転資金
4800万円以内)
不動産等担保
または
第三者の方等
の保証
運転資金5年以内
(据置6ヶ月以内)
特に必要な場合は
7年以内
(据置1年以内)
設備資金15年以内
(据置3年以内)
金利
基準金利
(一定の用件を
満たす場合特利
の適用あり)

新創業融資制度

ご利用いただける方 ご融資額 保証人 ご返済期間
新たに開業する方や
開業後税務申告を2
期終えていない方。
(開業前または開業後で
税務申告を終えていない
方は開業資金の3分の1
以上の自己資金を確認
できることが必要です。)
1,000
万円以内
保証人不要 運転資金5年以内
(据置6ヶ月以内)

設備資金7年以内
(据置6年以内)
金利
通常適用さ
れる利率
+1.2%

※自己資金の算出方法
自己資金金額とは、次の(1)の合計額から(2) の合計額を控除した金額

(1)創業予定の事業に充てるために用意したもの。ただし、客観的証明書類により証明できないもの又は預貯金等において形成過程の正当性を証明できないものを除く

ア)普通預金、定期預金等残高の証明ができるもの
イ)客観的に評価可能な有価証券であり、一定の評価率を乗じたもの
ウ)敷金及び入居保証金
エ)申込前に導入した事業用設備(不動産及び未払いのものを除く)
オ)その他客観的に評価可能な資産(不動産及び未払いのものを除く)
カ)上記ア)からオ)以外の事業用に支出した費用等
(2)残存返済期間が2年以上ある住宅ローン及び設備資金等の長期借入金(マル専手形を含む年間返済予定額(元利金合計)の2年分及びその他借入金の合計


福岡県新規創業資金

融資対象

「新規創業計画書」(ワード形式)

次のいずれかに該当する者で、別表(中小企業の基準)に掲げる規模で特定事業を営むもの。

(1)から(3)にあっては、当該申込額を含めて、保証協会の創業等関連保証に係る保証債務残高が1,500万円以下であるもの。ただし、家族従業員については、(4)に該当する場合、(5)に該当し同業種を営む場合にあっては、対象外とする。

(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの

(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに県内で会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの

(3)県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの

(4)勤務した企業と同一の業種の事業を新たに開始しようとする者(創業する目的で退職し1年を経過していない者を含む)及び創業後1年以内の者で、次のいずれかに該当するもの    ・同一企業に継続して3年以上勤務したもの
   ・同一業種の勤務歴が通算して5年以上のもの

(5)特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく登録を受けた者、又は法律に基づく資格を有する者で、その技術や資格を生かすため新たに事業を開始しようとするもの、又は創業後1年以内のもの

別表(中小企業の基準)
業種 資本金又は出資の
総額
従業員数
小売業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 5,000万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は 航空機用タイヤ及び
チューブ 製造業並びに工業用ベルト製 造業を除く。)
1億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
製造業、その他(上記に掲げる業種を除く。) 3億円以下 300人以下
融資限度額 1,500万円以内 据置期間 1年以内
資金使途 創業時又は創業後に必要な
事業資金
融資利率 1.70%
保証料率 1.01%以内 (創業後で決算到来
済の方は1.76%以内となること
があります)
保証人 原則として、法人は代表者
のみ、 個人は不要
融資期間 運転資金7年以内 設備資金10
年以内(据置期間1年以内)
受付機関 商工会

必要書類

1 信用保証委託申込書(借入申込書、信用保証委託契約書一式)
2 納税証明書
3 保証協会の保証実績のない個人事業者の場合は申込者の住民票抄本(外国人登録済証明書、発行後1か月以内のもの)
4 申込が法人の場合は、商業登記簿謄本(発行後1か月以内のもの)
5 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
6 許認可を必要とする業種にあっては、その許認可証の写し
7 飲食業の場合は、風俗営業でない旨の宣誓書
8 設備の設置等の設備資金の申込にあっては、見積書及び図面
9 事業歴1年未満の場合は開業から申込までの月別事業実績
10 建設業の場合は、受注工事明細書
11 個人情報の提供に関する同意書
12 決算書、納税申告書等の写し

[融資対象(1)から(3)]

13 新規創業計画書(様式第2号)及びその添付書類
14 所得証明書又は課税証明書
15 不動産を有する場合は不動産登記簿謄本
16 自己資金が確認できる書類
17 特許法又は意匠法の登録を有するものはその証明書又はその写し
18 法律に基づく資格を有する場合はその証明書又はその写し
19 その他、事業内容が詳細にわかるもの

[融資対象(4)及び(5)]

13 新規創業計画書(様式第2号)及びその添付書類
14 (4)による場合は勤務証明書又は勤務したことが証明できるもの
15 (5)による場合はその証明書若しくは公報の写し
16 その他、事業内容が詳細にわかるもの

「新規創業計画書」(ワード形式)

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